空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置が拡充されます!

2019年01月10日 住宅あれこれ Comments(0)

みなさん、こんにちわface_confident

空き家が放置されることにより、周辺の生活環境へ悪影響を起こすことを未然にふせぐために平成28年から始まった【空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置】

これは相続財産のうち、現在空き家になっているもので一定の要件を満たしたものについては、たとえ相続で譲り受けた財産であっても3,000万円の税金控除が受けられるという制度です。

空き家の有効活用を促進するための期間限定の特別措置ですが、平成31年度より制度が延長・拡充されます。

改正内容といたしましては

①平成35年12月31日まで、本特例措置が4年間延長される(平成35年12月31日まで)

②被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を対象に加える。(※1)

以上の2点です。

現在は、原則として被相続人が居住の用に供していた家屋にしかこの特別措置は適用されません。

つまり亡くなるまでその家に住んでいた事実を証明出来なければ、本特別措置は利用できないということになります。

但し、今回の改正で被相続人が老人ホーム等に入居していた場合についても対象に加えられますので、この制度の対象者はかなり拡がることになると予測されます。

対象となるのは"古い空き家である"(※2)こと。

そして、耐震リフォームをして売却するか、建物解体をして売却するか、いずれかを行う必要があります。

解体するにも耐震リフォームをするにも、50万円以上のお金がかかることになりますが、多くの場合は、特別措置を使わず所得税・住民税・復興所得税を納めた場合と解体・耐震リフォームをした場合では、後者のほうが支出するお金はぐっと少なく済みます。

ただし場合によっては、この特別措置を使う(解体などを行う)よりも、コストをかけることなく売却出来るケースもありますので、売却をご検討される際は不動産売買に詳しい不動産業者へご相談ください。

※1 対象となるのは平成31年4月1日以後に行う日相続人住居用家屋または被相続人居住家屋の敷地等の譲渡についてとなります。つまり、焦って売ると損をするということです!不動産売却を考えている方はご注意ください!

※2 昭和56年5月31日以前に建てられた建物であることがもとめられます

■コメントする

スマホ表示