制度を上手に活用して空き家や空き地をお得に売却しませんか?
売却価格が500万円以下になってしまう不動産をお持ちの方に朗報です!
国の新しい制度を利用することにより、お支払いする税金の額を少なくすることができます!!
- 土地の価格が低過ぎるため、売却するのを躊躇している・・・
- 不動産を売りたいけれど、売るための費用負担が重い・・・
- 様々な費用の支出があった上に、さらに土地を売った時に譲渡所得税が課されると言われた・・・
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃりませんか。
そんな方はぜひ、このはな不動産へご相談ください
7月1日から低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が発令されました。
低未利用地は低利用地と未利用地のことを言うのだそうです。
具体的には以下のようなものを指します。
低利用地・・・一時的に使われている資材置き場や青空駐車場
未利用地・・・空き家や空き地、空き店舗など
そんな低未利用地の譲渡(不動産売買)を促進するためにつくられたのがこの低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置です。
この特例を利用することで、譲渡所得にかかってくる所得税・住民税が減額されます!
具体的には以下のようなケースがあります。
・売却後の譲渡所得(不動産売買で得た利益)が100万円以下の場合、不動産譲渡における住民税・所得税が非課税に!
・売却後の譲渡所得(不動産売買で得た利益)が400万円だった場合、本来812,600円の住民税・所得税がかかるところ、609,450円で済む!(約20万円の差!)
こちらは施行されたばかりの措置法なので、一般にも不動産屋さんにもまだ十分に周知されておりません。
このはな不動産では、この制度をしっかりと周知した上でお取引のサポートをさせていただきます。
知らなかったでは大きな損をすることになってしまいます・・・
まずはお気軽にご相談ください。
このはな不動産は女性で運営している数少ない不動産屋さんです。
押し売りもございません。
きめ細やかな不動産探し・売却のサポートでお客様の住まいのお手伝いをさせていただきます!
お電話やメールでのお問い合わせのほか、ラインでもお問い合わせ承りますのでお気軽にご連絡ください。
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