【税金】優遇措置のお知らせ【お得情報】
こんにちは、永田です。
「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」
ご存じですか?
今日は知らないと損をするかもしれない、新しい税控除をご案内します。
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今回ご紹介する
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
Q1、どんな制度?
個人で、令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間に
土地と上物合計500万以下の、低未利用土地等の譲渡をした場合について
長期譲渡所得から100万円を控除するもの。
Q2、どういったものが適用になるの?
①譲渡者が個人であること
②都市計画区域内にある低未利用土地であること
③譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
④個人の配偶者や特別の関係があるものへの譲渡ではないこと
⑤土地、上物含み500万円を超えないもの
などなどの条件があります
Q3、手続きは難しいの?
お客様自身に記入していただく書類は基本的に1・2枚程度です。
お調べ、手続きは基本的に専門の宅建業者がさせていただきますので
ご安心ください。
◎もともと空き地・空き家だった、資産価値の低い土地を売却する
方にとっては耳よりな情報ですね!
※制度詳細については国土交通省のHPでご覧ください。
youtubeの紹介動画もあるようです
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq&feature=share
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こういった税制優遇措置の情報は、
どこの不動産でも案内してくれるという訳ではありません。
中には不親切な業者さんにあたって、受けられる優遇制度を知らずに契約をする方もいらっしゃいます。
当社では、きちんとお調べ・お手続きをさせていただきますのでご安心くださいね♪
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