【税金】優遇措置のお知らせ【お得情報】

2020年08月27日 住宅あれこれ Comments(0)

こんにちは、永田です。

「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」

ご存じですか?

今日は知らないと損をするかもしれない、新しい税控除をご案内します。

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今回ご紹介する

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

 

Q1、どんな制度?

個人で、令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間に

土地と上物合計500万以下の、低未利用土地等の譲渡をした場合について

長期譲渡所得から100万円を控除するもの。

Q2、どういったものが適用になるの?

①譲渡者が個人であること

②都市計画区域内にある低未利用土地であること

③譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

④個人の配偶者や特別の関係があるものへの譲渡ではないこと

⑤土地、上物含み500万円を超えないもの

などなどの条件があります

Q3、手続きは難しいの?

お客様自身に記入していただく書類は基本的に1・2枚程度です。

お調べ、手続きは基本的に専門の宅建業者がさせていただきますので

ご安心ください。

◎もともと空き地・空き家だった、資産価値の低い土地を売却する

方にとっては耳よりな情報ですね!

※制度詳細については国土交通省のHPでご覧ください。

youtubeの紹介動画もあるようです

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq&feature=share

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こういった税制優遇措置の情報は、

どこの不動産でも案内してくれるという訳ではありません。

中には不親切な業者さんにあたって、受けられる優遇制度を知らずに契約をする方もいらっしゃいます。

当社では、きちんとお調べ・お手続きをさせていただきますのでご安心くださいね♪

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