住宅ローン減税等の延長について
こんにちは、営業の永田です!
今日は皆さんも気になる減税情報、
住宅ローン減税等の延長について書きたいと思います。
(※概要からかいつまんで書いております。
詳細が気になる方は国土交通省HPより確認ください。)
12月24日の閣議決定された令和4年度の税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。
▼税制改正の概要▼
①住宅ローン減税
〇入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長
〇令和4年以降に入居する場合の措置は以下の通り
・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、火耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
②住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
〇受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長
〇非課税限度は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円
〇既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和
③新築住宅に係る固定資産税の減額措置
〇適当期限を2年間(令和4年度~5年度)延長
・控除率が1%→0.7%へと変更されている
・新築住宅については13年になるが、省エネ基準クリアの必要が出てくる
・中古住宅については昭和57年以降の建築に緩和される
等の変更点があるようですね。
まだまだ本決定ではない部分もあるかと思いますので、今後の動向に注視したいところです。
使わないと損な税制や補助金制度等、アンテナを高く持って情報発信していきますね!
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