住宅ローン減税等の延長について

2022年01月08日 住宅あれこれ Comments(0)

こんにちは、営業の永田です!

今日は皆さんも気になる減税情報、

住宅ローン減税等の延長について書きたいと思います。

(※概要からかいつまんで書いております。

詳細が気になる方は国土交通省HPより確認ください。)

 

12月24日の閣議決定された令和4年度の税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。

▼税制改正の概要▼

①住宅ローン減税

〇入居に係る適用期限を4年間令和4年~7年延長

〇令和4年以降に入居する場合の措置は以下の通り

・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年既存住宅は10年とする

・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化

・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、火耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和

 

②住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置

〇受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長

〇非課税限度は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円

〇既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和

 

③新築住宅に係る固定資産税の減額措置

〇適当期限を2年間(令和4年度~5年度)延長

 

・控除率が1%→0.7%へと変更されている

新築住宅については13年になるが、省エネ基準クリアの必要が出てくる

中古住宅については昭和57年以降の建築に緩和される

等の変更点があるようですね。

まだまだ本決定ではない部分もあるかと思いますので、今後の動向に注視したいところです。

使わないと損な税制や補助金制度等、アンテナを高く持って情報発信していきますね!

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