相続登記について
こんにちは、永田です。
本日は今後関係してくる方も多い
「不動産の相続登記の申請の義務化」についてお話します!
2021年(令和3年)4月、所有者不明土地の利用円滑化を目的として法令改正が行われました。
これにより、
2024年(令和6年)4月1日より、不動産の相続登記の申請が義務化
が行われます。
しかもなんと、
登記の義務化が施工される以前に相続した不動産についても遡及して適用される
事となりました。
要するに、「亡くなった名義のままになっている不動産、今後そのまま」ではいけないんです!
「今登記せずにそのままになっている親名義の不動産...どうなるの??」
今日はそんな不動産の相続登記についてご説明いたします!
1.不動産相続登記の義務化について
そもそも不動産相続登記とは?
相続登記は、亡くなった方(被相続人)から土地や建物等の不動産を相続したとき、相続人へ名義変更する手続きの事です。
相続登記を行わないままにしておくと、
①売却や賃貸などができない
故人名義のままでは土地の売却や賃貸は行えません。
また、期間経過後にいざ売却しようとなった際、余計に時間がかかってしまう可能性があります。
②第三者に権利が主張できない
例えば相続の権利を持つ人が複数いる場合、知らない間に他の相続人が持ち分を売却してしまう可能性がございます。
この土地を使うつもりだったのに...など後悔先に立たずとなる場合もあります。
③年月の経過によって権利関係が複雑になる
相続登記をしない間に、相続の権利がある人が亡くなる可能性も大いにあります。
そうなった場合、縁の遠い人と話し合いをしなければならなくなり、「そうするつもりだったのに...」が通らなくなる可能性もあります。
④固定資産税がかかり続ける
相続登記の有無にかかわらず、固定資産税は発生します。
使用しない不動産を保有し続けた場合、長期間支払い続けることになるため、非常に勿体ないお金になります。
これらの問題が出てきます。
現在は所有者不明土地が多く、空き家や空き地として利用されていない土地・建物が多くみられてきている事もあり、今回の相続登記の義務化が行われる事となりました。
2.相続登記の義務化の内容
それでは実際どのような内容の義務化が行われるのか...
法律改正により義務化された点は以下の通りです。
「相続登記は3年以内」
相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う事
勿論、上記を行わなかった場合はペナルティが発生する事となります。
●相続登記を行わなかった場合のペナルティ
「正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が課される」
現時点ではどういった場合に~等の具体的な基準は示されていませんが、今後は詳細が決まっていく事となっています。
ついうっかり、面倒で...様々な理由が考えられますが、ペナルティがある以上、ゆっくりはしていられませんね。
3.相続人がとるべき対策
相続登記の義務化は2024年4月からですが、過去に遡って適用されるというところが重要です。
相続を済ませていながら相続登記を行っていなければ、いずれ催告される可能性があります。
今からでも遅くありません。登記を行いましょう。
また遠からず相続の可能性がある方も、相続登記が必ず必要になることはきちんと認識しておく必要があります。
また土地の相続の際は、どういった分割方法を取るかも問題になってきます。
具体的な内容については次回のブログにて掲載をさせていただきますが、相続自体が非常に難しい内容です。
是非、今からでも今把握している使っていないお土地等の将来の相続を考えてみる必要があるかと思います!
相続登記の義務化、相続の方法、ご提案は当社でもお力になれます。
是非ご相談ください!
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