<確定申告シーズンスペシャル>不動産に関わる税金について

2023年02月16日 住宅あれこれ Comments(0)

こんにちは、営業担当の永田です。

今日、2月16日~3月15日確定申告のシーズンが始まりました!

不動産の購入、売却において税金はつきもの。

今日はそんな、不動産の購入・売却に関わる税金についてお話しちゃいます!

今年売却・購入をされた方、もしくは今後ご検討の方は是非参考にしてください!

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①不動産についての税金とは?

不動産を売却した方 ➝ 譲渡所得

不動産を住宅ローンを利用して購入した方 ➝ 住宅ローン控除

について、確定申告が必要になります。

(住宅ローン控除については、最初の年のみ申告が必要で翌年以降は、年末に会社を通じての申告となります!)

売却の際は3,000万円のマイホーム売却の控除等をご利用する方もいらっしゃいますが、控除を利用して対象の税金が0円になる場合でも、必ず申告が必要になりますので、お忘れなく手続きを行いましょう。

 

②不動産を売った方の税金「譲渡所得」

不動産を売った場合の税金は

売却価格(譲渡価格)ー(取得費+譲渡経費)=譲渡益

この譲渡益から特別控除額を差し引いた額が課税対象となります!

難しい記載ですが、要は売却金額から物件を当時取得した際の費用と、今回売却した際の諸経費を引いた金額が税の対象となります)

この課税対象に対して税率をかけたものが税金として支払う分になるのですが...

 

<ここに注目!>不動産を売却した際の譲渡所得について、税額の分かれ目は「5年」

・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以内の場合 

➝ 「短期譲渡」所得税30%+住民税9%=39%

・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以上の場合 

➝ 「長期譲渡」所得税15%+住民税5%=20%

所有期間の分かれ目にまたがると、税金が19%も変わるので、売却時期は非常に重要です。

売却される際は、「どの時期に売るのが一番良いか」はしっかりとご相談の上把握しておきたいですね。

(相続による取得については所有期間は引き継がれます)

 

<ここに注目!>譲渡所得の特別控除の種類

複数ある特別控除ですが、一般的な不動産売却に関する控除は以下が中心となります

・マイホーム(居住用財産)を売った...3,000万円控除

・相続等で取得した被相続人の居住用財産を売った...3,000万円控除

・低未利用土地を売った...100万円控除

売却の条件によっては上記の控除を利用できます。

税金の額が大きく変わるシステムですので、是非活用したいところですね。

●土地として売るのが良いのか、建物として売るのが良いのか。

●金額が実は〇〇円下げて〇〇万円以内で売った方が税制のメリットが受けられる。 

●売却は〇年以内にしないと税額が変わります。

等々、実は事前に把握しておかないと大変な売却条件があったりするんです...

是非当社から、事前に売り方・売る時期・売る価格等、税制からのアドバイスをさせていただくと良いかと思います。

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③住宅ローンを利用して住宅を購入した方の控除「住宅ローン控除」

住宅ローン控除はローン残高の0.7%が所得税から還付されるシステムです。

新築住宅を購入した場合

買取再販住宅を購入した場合

中古住宅を購入した場合

の3種類で控除期間や控除金額も変わりますが、控除が受けられる可能性がございます。

<ここに注目!>中古住宅を購入の際は、住宅ローン控除の対象になる物件・ならない物件がございます。

ご検討いただく中でも控除がご利用できるか・できないか、当社でご相談いただけるとご案内可能です。

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売却・購入を検討の際は、利用できる税制についてはしっかりと事前にチェックが必要です。

金額等詳細のご相談は専門の有資格者となりますが、ご利用できそうな税制のご案内は可能です。

是非、売り・買いをご検討の際はアドバイスをさせていただき、税制利用にメリットのある販売方法を提案させていただけると嬉しいです。

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