不動産+取得=不動産取得税

2023年02月24日 住宅あれこれ Comments(0)

 

 

こんにちは、営業担当の甲斐です!

税金対策としてやっていたふるさと納税の返礼品が

本日届きました(`・ω・´)

 

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じゃーん!

北海道が誇る大人気のチョコレート、

ROYCE'!

住民税が安くなって、チョコレートももらえて、

今年も幸先いいですぞ・・・

 

さてさて本題です。

今日は、土地やお家を購入したい方にぜひ知ってほしい内容をお届け。

 

 

☆∵☆∵☆∵☆∵☆∵☆∵∵☆∵☆∵☆∵☆∵☆∵

 

 

不動産を持つと、様々な税金がかかります(゜゜)

本日はその中でも"不動産取得税"についての内容を

できるだけ分かりやすいようにまとめてみました!

 

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そもそも不動産取得税とは・・・

土地や家などを取得したときに発生する税金のこと。

取得後、原則として60日以内に、

不動産が所在する県税事務所に申告します。

 

いくらかかるの

2024年3月31日までに不動産を取得した場合、軽減措置が適用され、

以下の計算式となります。

 

①住宅・・・固定資産税評価額×3%

 (※ただし、住宅用家屋に限ります。)

②宅地・・・固定資産税評価額×1/2×3%

 

ちなみに、軽減措置のない場合、計算式は以下の通りです。

住宅、宅地・・・固定資産税評価額×4%

 

つまり!

土地の購入や新築、中古住宅を購入したいと考えている方にとっては

今が軽減措置を受けられるチャンス

ということです・・・!

 

そのほかにも、今は以下の税金についても軽減措置が講じられています。

◆登録免許税(所有権移転や抵当権設定の際に課税される税金)

◆印紙税(課税文書に対し課税される税金)

 例:領収書、売買契約書、工事請負契約書など

 

これから不動産を取得されるご予定の方には、

今なら使える 軽減措置の恩恵 

ぜひしっかりと受けていただきたいものです。

 

「早めにいい土地を探さなくちゃな・・・」

「マイホームの夢を叶えたい」

 

そんな気持ちになられた方、

ぜひこのはな不動産にご相談にいらしてください◎

 

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