不動産+取得=不動産取得税
こんにちは、営業担当の甲斐です!
税金対策としてやっていたふるさと納税の返礼品が
本日届きました(`・ω・´)
じゃーん!
北海道が誇る大人気のチョコレート、
ROYCE'!
住民税が安くなって、チョコレートももらえて、
今年も幸先いいですぞ・・・
さてさて本題です。
今日は、土地やお家を購入したい方にぜひ知ってほしい内容をお届け。
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不動産を持つと、様々な税金がかかります(゜゜)
本日はその中でも"不動産取得税"についての内容を
できるだけ分かりやすいようにまとめてみました!
そもそも不動産取得税とは・・・?
土地や家などを取得したときに発生する税金のこと。
取得後、原則として60日以内に、
不動産が所在する県税事務所に申告します。
いくらかかるの?
2024年3月31日までに不動産を取得した場合、軽減措置が適用され、
以下の計算式となります。
①住宅・・・固定資産税評価額×3%
(※ただし、住宅用家屋に限ります。)
②宅地・・・固定資産税評価額×1/2×3%
ちなみに、軽減措置のない場合、計算式は以下の通りです。
住宅、宅地・・・固定資産税評価額×4%
つまり!
土地の購入や新築、中古住宅を購入したいと考えている方にとっては
今が軽減措置を受けられるチャンス
ということです・・・!
そのほかにも、今は以下の税金についても軽減措置が講じられています。
◆登録免許税(所有権移転や抵当権設定の際に課税される税金)
◆印紙税(課税文書に対し課税される税金)
例:領収書、売買契約書、工事請負契約書など
これから不動産を取得されるご予定の方には、
今なら使える 軽減措置の恩恵 を
ぜひしっかりと受けていただきたいものです。
「早めにいい土地を探さなくちゃな・・・」
「マイホームの夢を叶えたい」
そんな気持ちになられた方、
ぜひこのはな不動産にご相談にいらしてください◎
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